相談方法について

①消費者問題
 訪問販売、霊感商法、マルチ商法、展示会商法など、業者は様々な方法で商品を売りつけます。必要のない物を買わされてしまった、必要のない工事契約をしてしまったなど消費者の立場になってご相談に応じます。

 

②金銭支払請求(売掛金・買掛金・貸金・手形小切手)
 お金の貸し借りや仕事をしてもお金を回収できない等金銭支払請求に関する事件を取り扱います。

 

③不動産問題(売買・賃貸借・境界争等)
 不動産の売買・賃貸借・境界紛争等不動産問題について取り扱います。

 

④債務整理
 多額な借金等の債務を抱えてしまった場合に、任意整理、民事再生手続、破産手続きなどの債務整理を行います。

(債務整理とは)
 債務整理には、任意整理、民事再生手続及び破産手続等があります。
 どの手続を行うかは、負債の金額、資産の状況、生活状況など依頼者の方の実情を踏まえて判断します。
 債務整理を行う際に、消費者金融・クレジット会社等から利息制限法(※1)を超える金利で借金をしている時は、利息制限法に基づく利息の引き直し計算(※2)をして、借金の残元本(残高)を再計算します。取引の期間が長期間になるほど、契約上の残元本よりも少なくなります。場合によっては、借金を完済していて、払い過ぎになっていることもあります。

(1) 任意整理
 各債権者と返済額や支払方法を交渉して、和解を成立させます。成立後は、和解内容に従って支払いをして行くことになります。
 分割で支払をする場合は、3年程度が目安です。
(2) 民事再生
 負債の総額が5000万円を超えない個人を対象とする個人再生手続と通常の民事再生手続があります。ここでは、個人再生手続だけを紹介します。
 個人再生手続は、裁判所に申立をして、負債の額の一部について、3年間(特例として最長5年間)で弁済することで、残りの負債を免除してもらう手続です。
 例えば、500万円の負債であれば、100万円を3年間で支払うことで、残りの400万円が免除になります(但し、資産が多い場合などは、100万円以上支払わないといけないこともあります)。
 住宅ローンがある方の場合、住宅ローンはそのまま返済する(あるいは返済期間を延ばす)ことを条件に、住宅を手放さずに解決をすることができる場合もあります。
(3) 破産
 資産や収入の状況などから負債の支払ができない場合に、裁判所に破産手続の申立をします。財産がある場合などは、破産管財人が選任され、財産の換価・配当の手続が行われます。
 個人の場合は、破産手続を申立てると、免責の申立もしたことになり、免責許可決定を受けた場合には、負債の支払いが免除され、復権(破産者ではなくなる)します。
 免責不許可事由(ギャンブル・射倖行為・破産の経験あり等)がある場合、免責が許可されないこともあります。
(4) 過払金返還請求
 債務整理手続とは異なりますが、長期間にわたって借入返済を繰り返している場合、あるいは既に全部支払いをしてしまった場合は、利息制限法に基づく利息の引き直し計算をすると、払い過ぎになっていることがあります。
 そこで、業者に対して、払い過ぎた額の返還請求(過払金返還請求)をします。業者が返還に応じない場合などは、訴訟を提起します。

※1 利息制限法では、貸付をする場合の上限金利(貸付金額によって年15%~20%)を定めています。この上限金利を超える部分は無効となります。
※2 利息制限法の上限金利を超えた部分の利息は、その都度、元本を返済したことにして、再計算をします。つまり、利息制限法に定められた金利で貸付をした場合の残元本を算出します。
 例えば、50万円を借りて返済をしてきているような場合、年18%の金利を支払ったことにして残元本を計算します。

 

⑤交通事故
 交通事故の損害賠償請求事件を取り扱います。
 交通事故で被害を受け、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社から提示された示談額(損害額)をそのまま受け取り、示談に応じてしまう人を多く見受けられます。
 被害者ご自身が交渉する場合と、弁護士が交渉する場合とでは、金額がかなり違うと言われています。

 

⑥医療過誤
 医療過誤(医師による治療ミス)など、医療機関との間のトラブルに関わる事件を取り扱います。

 

⑦民事介入暴力
 民事介入暴力(暴力団が当事者や代理人として民事紛争に介入し、暴力や 集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為)事件を取り扱います。

 

⑧相続・遺言
 分割協議が整わない、相続財産が不明、行方不明者がいる、被相続人に多額の借金がある、遺言書を作成したいなど多種多様の問題を扱います。

 

⑨夫婦・親子
 離婚、離縁、親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料請求、DVなど夫婦や親子関係に関する問題を取り扱います。

 

⑩労働事件
 解雇、賃金・退職金不払い、労災、職場でのいじめやセクハラなど働く人の雇用、労働条件、権利にかかわる事件を取り扱います。

 

⑪行政訴訟
 国家賠償、住民訴訟、税金訴訟などの行政事件を取り扱います。必要に応じ複数の弁護団を形成して取り組みます。

 

⑫刑事事件・少年事件
 起訴前、起訴後の弁護活動、少年事件については付添人活動を行います。

 

⑬その他
 契約書類の作成・鑑定、建築のトラブル、会社の倒産整理なども取り組みます。
 これ以外のことについてもご相談下さい。

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信州しらかば法律事務所

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