横断歩行者がいるとき、あなたは・・・その後
しらかば101号でご紹介した、横断歩道を横断中に車に跳ねられ亡くなったYさんのご両親が、被害者にも過失(5%)があったという判決に納得できず控訴した裁判が、東京高等裁判所でこのほど和解となりましたのでご報告します。
控訴審がはじまってまもなく、高裁から和解案が提示される運びになりました。その和解案が次回の裁判の期日までにまとまらなければ、次回は判決言渡と決まっていました。
裁判官が作成して届けられた書面には、「和解条項のなかに、『加害者の一方的な過失により』、『落ち度のない』被害者の生命を奪ったことについて『深く謝罪する』との文言を入れる」ことが提示され、損害金額については、原審で被害者の過失の分としてカットされた5%を上回る金額が加算されていました。かけがえのないお子さんを失ったご両親の想いに対し、高裁が配慮をした内容の和解案でした。
加害者もこの和解案を受け入れ、先日事件は終了しました。
Yさんには将来の夢があり、そのために頑張っていたということでしたから、その夢が実現したらどんな人生が待っていたかを思えばなおのこと、ご両親の悲しみや無念さがこれで晴れるわけではありませんが、裁判がこのような結果になったことが、いくらかでも気持ちの救いになってもらえればと思います。
この件については、本当に沢山のアンケートの回答をみなさんから寄せていただきました。ありがとうございました。
(しらかば 2006.3)
|