おまとめローンや親族の援助で一括返還したサラ金は、必ず過払い金が発生しています。完済してしまった分だからとあきらめず、過払い金の返還請求をしましょう。
従来、取引履歴の開示請求できるのは、債務整理をしようとする者とされており、素直に応じない業者もいましたが、平成17年7月、最高裁は、業者に開示義務があることを明確に認めるとともに、過払金返還請求を目的とした場合にも取引履歴の開示義務を認めました。その後、貸金業法が改正され、「債務者らまたは債務者らであった者」が開示を請求できると定めました。
Aさんは、平成18年3月、C社より、同社から借りていた借金と他社の借金を1本化する年利13.5%の不動産担保のおまとめローンを借り入れ、P社(平成3年借り入れ)と、G社(平成5年借り入れ)の債務を一括返済しました。
今回、P社とG社に、「平成18年3月の一括返済により過払金が発生しているので、この返還請求をするため」という理由で、取引履歴の開示を求めました。
開示された履歴を利息制限法に基づき引きなおし計算をした結果、2社から228万円の返還を受け、この返還金でC社の不動産担保ローンを完済しました。
(しらかば 2008.8)
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