社会問題化しているヤミ金の対策として、貸金業規制法及び出資法が改正され、法律の一部は既に施行されています。
この法律の主な変更点は、①無登録業者の広告、勧誘の禁止。違反者には100万円以下の罰金。②年109.5%を超える利息の契約をした場合には、契約そのものが無効。③出資法に規定する上限金利を超える利息の契約、受領、そのような利息の支払いの要求をした場合の罰則を現行の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は1000万円以下(法人は3000万円以下)」に引き上げ。④無登録営業の罰則を現行の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は1000万円以下(法人は1億円以下)」に引き上げ、などです。
また、付則では、警察による取り締まりの強化を明記しました。 今年の6月に、大阪府八尾市でヤミ金融業者の強引な取り立てを苦に夫婦ら三人が自殺するという悲惨な出来事がありました。このようなことが二度と起きぬよう、法律を空文化せず、ヤミ金に対しては徹底した取り締まりが求められています。
(しらかば 2003.10) |