裁判や調停(審判)などで決まった養育費を支払ってもらえない時にどんな方法があるのか。今年4月に法律の改正がありましたので、それも含めてご説明します。
<履行勧告・履行命令>
裁判所から、相手に対して、養育費を支払うように「勧告」あるいは「命令」をしてもらう制度です。
履行命令がなされた場合に、正当な理由がないのに命令に従わない場合(つまり養育費を支払わない場合)、裁判所は過料を課すことかできます。
<強制執行>
相手の財産を差押えて、強制的に取立をする手続きです。
今回、給与を差押えする場合について、大きく法律が変わりました。
一つは、まだ支払時期が来ていない将来の養育費も含めて、一度に強制執行の申立ができることになりました。
もう一つは、給与は4分の1しか差押えが出来ないのですが、養育費の場合は、2分の1まで差押えができることになりました。
以上のとおりですが、どの様な方法が効果的なのかは、状況によって異なりますので、弁護士に相談して手続きをすることをお勧めします。
(しらかば 2004.10)
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