じん肺根絶を求めて
-全国トンネルじん肺根絶訴訟を提起-
1997年5月以来、全国23地裁・支部において闘ってきた、全国トンネルじん肺訴訟は、和解成立によりほぼ解決をみることができました。長野県でも、第5次まで訴訟を提起し、合計52名の和解が成立しました。これで、トンネルじん肺裁判のスローガンのうち、「あやまれ」「つぐなえ」については、ほぼ達成できました。
しかし、「なくせ」については、未だ解決していません。このじん肺根絶のためには、どうしても、国による法整備が必要です。
9月24日、長野地方裁判所に、「全国トンネルじん肺根絶訴訟」を提起しました。今回は、国も被告とする、新たな形態の裁判です。
この裁判の主要な目的は、①国が発注者として負うべき安全配慮義務に違反し、トンネルじん肺防止のために自らの有する規制制定・監督権限を違法に怠り、その故にトンネルじん肺の被害を発生させたことを明らかにし、②その上で、国に、じん肺根絶のための施策を確立させること、③ゼネコン企業・業界の責任において、裁判によらないでトンネルじん肺患者の被害を迅速に救済するシステムを創設させることです。
全国的には、東京地方裁判所を含め既に5地裁で、この「根絶訴訟」が起こされ、今後、さらに各地で同じ裁判が提起されます。
今度は、国も被告にしての裁判ですので、裁判闘争は、今まで以上に大変なものになります。
これまで、じん肺根絶を求める署名にご協力いだだき、また、映画「人として生きる」の上映活動にご協力いただきましたことに厚く御礼申し上げますとともに、皆さんの一層のご支援をよろしくお願いいたします。
(しらかば 2003.10)
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